社会保険・労働保険手続

連絡が簡単です


事務手続はどのように行っても結果は同じで、例えば社会保険資格取得手続を、じっくり手間と時間をかけて丁寧に行ったからといって、通常よりも豪華な健康保険証が送られてくる訳ではありません。傷病手当金や高年齢雇用継続給付金の支給額も、決められた金額が支給されるだけで、増えたり減ったりする訳ではありません。

それならば、できるだけ簡略化して手間を省いてしまいましょう。なるべくお客様に手間を掛けさせないこと、お客様が一番楽な方法は何かを考え、柔軟な対応を心掛けております。

当事務所では、あらゆる手続について、項目を埋めていただければ、手続に必要な事項をすべて網羅できる書式をご用意しています。メール1通、FAX1枚でお手続を承ることができます。また、お忙しいお客様につきましては、電話で必要事項をお聞きするかたちでの手続対応もいたします。

手続きが安全で早い


電子申請対応により、夜中でも休日でも24時間手続申請可能ですので、繁閑やご連絡のタイミングに左右されることなく、スピーディーなお手続ができます。また、郵便事故や個人情報漏洩等の防止の観点からも、電子申請化を進めております。

手続個別の費用は掛かりません


社会保険の手続契約には、毎年7月の算定手続、傷病手当金や出産手当金等の給付請求手続も含まれており、これらのお手続に別途費用は掛かりません。

また、労働保険手続には労災給付請求、高年齢雇用継続給付金や育児休業給付金等の給付請求手続も含まれておりますので、これらのお手続に別途費用は掛かりません。

年金事務所の調査に対応します


厚生年金法第100条第1項に基づき、厚生年金加入事業所に対し、概ね4年に一度の割合で、被保険者資格及び報酬等について年金事務所の調査が行われます。

加入すべき人の取得手続がきちんと取られているか、取得時期は正しいか(試用期間中は社会保険に入れないなどとしていると危険です。)、正しく報酬改定の手続がとられているか、賞与が支払われている場合その届出がされているか、等が調査されます。

当事務所ではこういった調査についても、通常の事務委託契約の範囲内として、別料金をいただくことなく、資料の準備から提出・立会い・調査対応、事後手続まですべてを、会社様に代わって対応いたします。

こんな時は手続きが必要です

● 社 会 保 険 関 係 編 ●

【 共 通 事 項 】

・会社の社名、代表者、所在地などに変更があったとき

・従業員を採用したとき

・従業員が退職したとき

・従業員を正社員からパートタイマーまたはパートタイマーから正社員に変更するとき

・従業員に昇給または降給があったとき(基本給や固定的手当の変更があったとき。役員も含む)

・賞与を支払ったとき

・従業員の扶養家族に変動があったとき(就職、退職、婚姻、離婚、出産、死亡など)

・従業員の氏名に変更があったとき

・従業員が産休に入ったとき

・従業員が育児休業を申し出たとき

・育児休業取得者が育児休業期間を延長するとき

・従業員か育児休業から復帰したとき

【 健 康 保 険 関 係 】

・健康保険証を紛失またはき損し再発行を申し出るとき

・業務外の病気やケガで4日以上会社を休んだとき

・従業員本人または扶養家族が訪問看護や輸血、コルセット等または健康保険証を使わずに治療を受けたとき

・従業員とその扶養家族の医療費の自己負担額もしくは入院予定の方で入院費用の自己負担額が下記の基準額を超えたとき

 (標準報酬月額83万円以上の方は252,600円)を超えたとき

 (標準報酬月額53万円以上~79万円の方は167,400円)を超えたとき

 (標準報酬月額28万円以上~50万円の方は80,100円)を超えたとき

 (標準報酬月額26万円以下の方は57,600円)を超えたとき

・従業員本人または扶養家族が出産したとき

・従業員本人または扶養家族が死亡したとき

【 厚 生 年 金 関 係 】

・年金手帳を紛失またはき損し再発行を申し出たとき

・従業員の住所が変更になったとき

・従業員が60歳になり、年金や給与のことで相談したいとき

●労 働 保 険 関 係 編●

【 共 通 事 項 】

・会社の社名、代表者、所在地などに変更があったとき

・全社員の給与総額が前年度の2倍以上になったとき

・支店・工場・営業所などを新たに設けたとき

【 労 災 保 険 関 係 】

・業務上または通勤によるケガや病気をされたとき

・上記のために4日以上会社を休まなければならないとき

・労災で掛かっているいる病院を転院するとき

・事業主、役員などで労災特別加入を希望されるとき

・取締役の変更等により新たに労災特別加入又は特別加入脱退を希望されるとき

【 雇 用 保 険 関 係 】

・従業員が雇用保険証を紛失し再発行を申し出たとき

・従業員を採用したとき

・従業員が退職したとき

・従業員が退職し離職証明書の請求があったとき

・従業員の氏名に変更があったとき(婚姻・離婚・養子縁組など)

・従業員の就業形態が変わったとき

・従業員が60歳になり引続き雇用するとき(定年退職後の嘱託雇用を含む)

・従業員が育児休業を開始したとき

・従業員が育児休業期間を延長するとき

・従業員が介護休業を開始したとき

いかがでしょうか。

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