
連絡が簡単です
事務手続はどのように行っても結果は同じで、例えば社会保険資格取得手続を、じっくり手間と時間をかけて丁寧に行ったからといって、通常よりも豪華な健康保険証が送られてくる訳ではありません。傷病手当金や高年齢雇用継続給付金の支給額も、決められた金額が支給されるだけで、増えたり減ったりする訳ではありません。
それならば、できるだけ簡略化して手間を省いてしまいましょう。なるべくお客様に手間を掛けさせないこと、お客様が一番楽な方法は何かを考え、柔軟な対応を心掛けております。
当事務所では、あらゆる手続について、項目を埋めていただければ、手続に必要な事項をすべて網羅できる書式をご用意しています。メール1通、FAX1枚でお手続を承ることができます。また、お忙しいお客様につきましては、電話で必要事項をお聞きするかたちでの手続対応もいたします。

手続きが安全で早い
電子申請対応により、夜中でも休日でも24時間手続申請可能ですので、繁閑やご連絡のタイミングに左右されることなく、スピーディーなお手続ができます。また、郵便事故や個人情報漏洩等の防止の観点からも、電子申請化を進めております。

手続個別の費用は掛かりません
社会保険の手続契約には、毎年7月の算定手続、傷病手当金や出産手当金等の給付請求手続も含まれており、これらのお手続に別途費用は掛かりません。
また、労働保険手続には労災給付請求、高年齢雇用継続給付金や育児休業給付金等の給付請求手続も含まれておりますので、これらのお手続に別途費用は掛かりません。

年金事務所の調査に対応します
厚生年金法第100条第1項に基づき、厚生年金加入事業所に対し、概ね4年に一度の割合で、被保険者資格及び報酬等について年金事務所の調査が行われます。
加入すべき人の取得手続がきちんと取られているか、取得時期は正しいか(試用期間中は社会保険に入れないなどとしていると危険です。)、正しく報酬改定の手続がとられているか、賞与が支払われている場合その届出がされているか、等が調査されます。
当事務所ではこういった調査についても、通常の事務委託契約の範囲内として、別料金をいただくことなく、資料の準備から提出・立会い・調査対応、事後手続まですべてを、会社様に代わって対応いたします。
こんな時は手続きが必要です
● 社 会 保 険 関 係 編 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【 共 通 事 項 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・会社の社名、代表者、所在地などに変更があったとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・従業員を採用したとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・従業員が退職したとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・従業員を正社員からパートタイマーまたはパートタイマーから正社員に変更するとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・従業員に昇給または降給があったとき(基本給や固定的手当の変更があったとき。役員も含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・賞与を支払ったとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・従業員の扶養家族に変動があったとき(就職、退職、婚姻、離婚、出産、死亡など)
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いかがでしょうか。
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